人工透析は医療福祉費支給制度【マル福】により治療費が大幅に軽減!

人工透析は重度の心身障害者に該当するので医療福祉費受給者証(マル福)の交付を受ければ、医療費・薬代が軽減されます。

マル福の申請手続きは、まず身体障害者手帳(1級に相当)の申請・交付を受け、その手帳を持って申請し「医療福祉費受給者証(マル福)」の交付となります。

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医療福祉費受給者証【マル福】提示による自己負担

人工透析者は重度の心身障害者に該当し医師の診断書・意見書「障害1級に該当」を貰えればマル福の交付が受けられます。

そして、病院及び薬局に医療福祉費受給者証【マル福】を提示すれば、治療費、院外処方の薬代の自己負担はありません。

但し、マル福を取得しても人工透析以外の病気では、若干の自己負担がある場合があります。

マル福の適用開始日は?

人工透析者の医療福祉費受給者証【マル福】交付は身体障害者手帳が必須なので、まず障害者手帳の申請が必要です。

我が家の体験では、2021年11月25日に障害者手帳の申請をして手帳を受け取ったのが1ヶ月半後の2022年1月14日でしたが、手帳には交付日は「2021年11月30日」となっておりました。

マル福の申請は手帳を受取り即行い医療福祉費受給者証【マル福】の交付がされました。

以上からマル福の適用開始は、身体障害者手帳交付日の当該月の初日からなので「2021年11月1日」からとなりました。

医療福祉費受給者証(マル福)の申請方法と受取り手続き

医療福祉費受給者証(マル福)の申請には身体障害者手帳が必須なので、まずは障害者手帳の申請をして審査・認定を受け手帳の交付を受けなければなりません。

なお、身体障害者手帳の申請方法については、このブログの以下に詳細が記載してありますの参考にして頂ければと思います。

 ご参考⇒人工透析は身体障害者1級に該当|幾つもの福祉制度があります!

マル福の申請方法

マル福の申請は市役所等の健康保険課で行うことができますので、身体障害者手帳を受け取ったたら即行うようにしましょう。
 
 ※通常、身体障害者手帳とマル福の手続きは、市役所等の同フローアで行えます。

【マル福申請に必要な書類】
・身体障害者手帳
・健康保険証(後期高齢者医療被保険者証)
・マイナンバー
・銀行の貯金通帳
・医療費、薬代の領収証(適用開始日~障害手帳受取り日)

健康保険課で「マル福」の申請に来たと言えば手続きをしてくれます。

主な手続きは、「医療福祉費受給者証(マル福)」の申請ですが、数分で発行してくれます。

次に、マル福の適用開始日から「医療福祉費受給者証(マル福)」の受取り期間に支払った医療費と薬代の払い戻し手続きがあります。

これは上記の治療機関及び薬局の領収書に基づき行われ、後日に健康保険から銀行貯金へ振り込みがあります。

私どもの場合、11月・12月に支払った費用の払い戻しは、翌年の1月中旬に手続きを行い3月末に入金がありました。

治療病院及び薬局等への医療福祉費受給者証の提示

「医療福祉費受給者証(マル福)」を受取った後から治療を受ける時は、「医療福祉費受給者証」を受付に提示します。

これにより治療費の自己負担はありません。(院外処方の場合は薬局にも提示)

なお、通院で人工透析治療を行っている場合は、治療費及び薬代は1ヶ月単位でまとめ請求されることもあるので、この場合は早目に提示しておくといいでしょう。

なお、私の家族は「マル福」取得後の人工透析治療、皮膚科及び循環器内科受診、そして全ての薬代の自己負担が無料でした。

まとめ

人工透析の治療・薬費は総額で1ヶ月おおよそ40~50万かかると言われており、年額で約500万円にもなります。

これを保険適用で1割負担であっても年間50万円、この治療は一生続くので治療費は膨大になります。

しかし、健康保険には有り難い福祉制度があり「マル福」は、患者の自己負担がゼロになるというものです。

日本の健康保険は本当に素晴らしいものですね。

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